大判例

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仙台高等裁判所 昭和62年(ネ)340号 判決

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人らの請求を棄却する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を求め、被控訴人らは、控訴棄却の判決を求めた。

当事者双方の主張及び証拠関係は、次に付け加えるほか、原判決事実摘示(その引用にかかる訴訟記録中の証拠目録の記載を含む)のとおりであるから、これを引用する。

(控訴人の補充主張)

遺言執行者が就任している場合には、相続人のなす処分行為が絶対的に無効であるというならば、被控訴人らの提起した本件第三者異議の訴も不適法として却下を免れないはずである。また訴外伊澤志平は遺言により相続人とされなかったから、同人の所為は民法一〇一三条の規定に基づく制約を受けないというべきである。

(被控訴人らの補充主張)

控訴人の右主張は争う。

遺言執行者三島卓郎は、被控訴人らの本件第三者異議の訴の提起に同意し、自ら訴訟委任を受けてその代理人となったものであるから、本件訴が適法であることは明らかである。

理由

当裁判所も、被控訴人らの本件第三者異議の訴は正当としてこれを認容すべきものと判断するが、その理由は原判決理由(但し、原判決一二枚目表二行目の「集一三巻」を「集一八巻」に改める。)と同じであるからこれを引用する。なお被控訴人らの右訴の提起は、もっぱら相続財産の保全をはかる行為であって、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為にあたらないことが明らかであるから、本件訴は不適法とすべきものではない。

よって、原判決は相当であり、本件控訴は理由がないからこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 輪湖公寛 裁判官 武田平次郎 木原幹郎)

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